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【PRTR法】対象物質は3ステップで判定できる?
工場 で化学物質を扱う担当者にとって、PRTR法(化学物質排出把握管理促進法)は避けて通れない重要な法令です。しかし、新任担当者が最初につまずくポイントのひとつが 「対象物質の判定」 です。 SDSを見てもよく分からない、物質名が似ていて混乱する、年間取扱量の計算が難しい……。こうした悩みは多くの工場で共通しています。 この記事では、PRTR法の対象物質を 新人でも迷わず判定できる3ステップ に整理して解説します。専門用語をできるだけ避け、実務で使える形に落とし込んでいます。 1. PRTR法の対象物質とは? まず前提として、PRTR法の対象物質は「政令で指定された化学物質」です。現在は約460物質が対象となっており、名称が似ているものや、混合物として扱われるものも多く、判定が難しい理由のひとつになっています。 新人担当者が最初に混乱しやすいのは次の3点です。 物質名が似ていて区別しにくい SDSに書かれている名称とPRTRの名称が一致しないことがある 混合物の場合、含有量の計算が必要になる これらを踏まえたうえで、次の3ステップで判定すると
地方のしがない環境管理者
1月14日読了時間: 4分


【廃掃法】委託契約書でよくある5つのミス
工場で廃棄物を扱う担当者にとって、廃棄物処理法(廃掃法)は避けて通れない重要な法令です。その中でも特にミスが多く、監査で必ず確認されるのが 「委託契約書」 です。 委託契約書は、廃棄物の処理を外部業者に任せる際に必ず必要となる書類で、内容に不備があると「委託基準違反」として行政指導の対象になることもあります。 しかし、新任担当者がこの契約書を正しく理解するのは簡単ではありません。条文が難しく、契約書のどこを見ればよいのか分からない、業者任せにしてしまい内容を確認していない……といったケースが多く見られます。 この記事では、工場で特に発生しやすい 委託契約書の5つのミス を、新人でも理解しやすいように整理して解説します。 1. 委託契約書とは何か まず前提として、廃掃法における委託契約書とは、「廃棄物の処理を外部業者に委託する際に、排出事業者が必ず締結しなければならない契約書」です。 この契約書には、 どの廃棄物を どの業者に どのような方法で どこまでの工程を 委託するのかが明確に記載されている必要があります。 新人担当者が最初に押さえるべ
地方のしがない環境管理者
1月14日読了時間: 5分


【監査で指摘されやすい】環境法令の落とし穴
工場の環境担当者にとって、 「監査で指摘されないこと」 は大きな目標のひとつです。 しかし、環境法令は種類が多く、設備や工程によって適用が異なるため、どれだけ丁寧に管理していても、思わぬところで指摘を受けることがあります。 特に新任担当者は、「何が指摘されやすいのか」「どこに注意すればよいのか」が分からず、不安を抱えがちです。 この記事では、工場の監査で特に指摘されやすい 環境法令の“落とし穴” を、新人でも理解しやすいように整理して解説します。 1. 落とし穴①:届出内容と現場の実態が一致していない 監査で最も多い指摘が、 「届出書類と現場の設備が一致していない」 というものです。 環境法令の届出は、設備の種類・規模・構造に基づいて行われますが、設備の改造や更新があっても届出が更新されていないケースが多く見られます。 ■ よくある例 ボイラーの更新後に届出を出していない 排水処理設備の構造が変わったのに届出が古いまま 廃棄物保管場所の変更が反映されていない ■ なぜ起きるのか 設備変更時の連絡が環境担当に来ない 届出書類がどこにあるか分から
地方のしがない環境管理者
1月14日読了時間: 5分


【工場環境責任者・担当者向け】最初の1週間でやるべきこと
工場の環境担当者に任命されたとき、多くの人が最初に感じるのは 「何から手をつければいいのか分からない」 という不安です。 環境法令は種類が多く、設備や工程によって必要な対応が異なり、引継ぎが十分でないケースも少なくありません。 しかし、最初の1週間で“最低限やるべきこと”を押さえておけば、その後の業務が格段にスムーズになります。 この記事では、新任環境担当者が最初の1週間で取り組むべき内容を 新人でも迷わず進められるように体系化して解説 します。 1. 1日目:設備台帳と工程を把握する 環境管理の出発点は、 「工場にどんな設備があるか」 を把握することです。 環境法令は設備や工程に紐づいて適用されるため、設備を知らずに法令を理解することはできません。 ■ やること 設備台帳を確認する 工場内を一周し、設備の位置と用途を把握する 現場担当者に設備の使い方を聞く ■ なぜ重要か 大気汚染防止法は設備の種類と規模で適用が決まる 水質汚濁防止法は排水設備の構造が重要 廃掃法は工程ごとの廃棄物が異なる ■ 新人がつまずくポイント 現場名称と正式名称が違う
地方のしがない環境管理者
1月14日読了時間: 5分


【大気汚染防止法】ばい煙発生施設の判定フロー
工場で環境担当になったばかりの人が最初にぶつかる壁のひとつが、 「うちの設備は、ばい煙発生施設に該当するのか?」 という判定です。 大気汚染防止法は工場にとって非常に重要な法令ですが、条文の表現が難しく、設備の種類も多いため、新人担当者が混乱しやすい領域でもあります。 この記事では、ばい煙発生施設の判定を 新人でも迷わず進められる3ステップのフロー に整理して解説します。 細かい数値基準や設備分類の詳細には踏み込みすぎず、実務で必要な“考え方”に絞ってまとめています。 1 . そもそも「ばい煙発生施設」とは何か 大気汚染防止法では、工場で使用される設備のうち、 燃焼や加熱などによってばい煙(煤じん・硫黄酸化物・窒素酸化物など)を発生させる設備 を「ばい煙発生施設」として扱います。 新人担当者が最初に押さえるべきポイントは次の3つ。 ばい煙発生施設は「政令で指定された設備」 すべての燃焼設備が対象ではない 対象かどうかは“設備の種類”と“規模”で決まる つまり、 「燃やしているから対象」ではなく、「指定された設備かどうか」で判断する という点が重
地方のしがない環境管理者
1月14日読了時間: 5分
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